通常国会で雇用保険法、育児・介護休業法等の改正が可決されました

3/29の参議院本会議において雇用保険法等の一部を改正する法律案が可決され、雇用保険法、育児・介護休業法等が改正されることとなりました。

これによる主な変更点は以下の通りとなります。

  1. 失業等給付に係る雇用保険料率を従来の1.0%から0.8%に引き下げ
  2. 育児休業の対象となる子の範囲を拡大
  3. 介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、介護休暇の半日取得
  4. 介護休業給付の給付率の引き上げ(賃金の40%→67%)
  5. 新たに雇い入れる65歳以上の高齢者を雇用保険の適用対象にする
  6. 妊娠した労働者等の就業環境の整備(マタハラ対策)

1,6については4月1日から、4については8月1日から、2,3,5については平成29年1月1日より施行となります。

詳細については下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要【PDF】
平成28年度の雇用保険料率 -雇用保険料率が引き下がります-