10人以上の労働者がいる場合

 常時10人(パート・アルバイトも含む)以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成し、作成または変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署)に届け出る義務を負います(労働基準法89条)。

作成・変更の際に求められる条件

 就業規則の作成・変更を行う際には、事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法90条)。

 ここで注意しておくこととしては、あくまで「意見を聴くこと」が求められているのであって、「同意を得ること」が求められているということではないということです。つまり、就業規則に対して反対意見についても法律上それを聞き入れる必要は無いということです。

 ただし、労務管理や従業員の満足度という面においては好ましくないため、納得して貰うように十分な説明を行うことや、就業規則の内容の修正などの対応を行うことが望ましいです。

就業規則への記載事項

 就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、事業場で定めをする場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります(労働基準法89条)。

絶対的必要記載事項

 以下の3項目は就業規則に必ず記載しなければなりません。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 要するに労働時間・賃金・退職についての定めとなります。

相対的必要記載事項

 必ずしも就業規則に記載する必要はないものの、これらの制度を定めたのであれば就業規則に記載しなければならない事項を相対的必要記載事項と言い、以下の8項目がこれに該当します。

  1. 退職手当に関する事項
  2. 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. その他全労働者に適用される事項