障害年金は年金の種類によって貰える額が変わります

障害基礎年金(令和5年度)

障害基礎年金の額

障害基礎年金は定額で、1級は2級の1.25倍になっています。

1級: 993,750円(+子の加算額)
2級: 795,000円(+子の加算額)

子の加算額

障害基礎年金の受給者に、以下の子がいる場合には年金額が加算されます。
・18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子
・障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

子2人まで: 228,700円(1人につき)
子3人目から: 76,200円(1人につき)

障害厚生年金(令和5年度)

障害基礎年金の額

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間や収入の額によって変わります。
それらについて計算式によって求められた額を報酬比例の年金額と言います。
また、3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、最低保障額が設けられています。

1級: 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級の額(+配偶者の加算額)
2級: 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級の額(+配偶者の加算額)
3級: 報酬比例の年金額(最低保障額:596,300円)
障害手当金(一時金):報酬比例の年金額×2(最低保障額:1,192,600円)

配偶者の加算額

障害厚生年金1級、2級の受給者に、扶養している65歳未満の配偶者がいる場合には年金額が加算されます。

加算額: 228,700円