令和7年度の埼玉県最低賃金額が決定しました

 8月26日、埼玉県労働局は令和7年11月1日から埼玉県最低賃金の最低賃金額を時給1,141円(63円の引上げ、引き上げ率5.84%)とする改正を決定しました。

 最低賃金の改正については令和7年9月4日付けの官報に公示され、令和7年11月1日に発行される予定となります。令和7年度の最低賃金の改正は、時間額表示となった平成14年度以降、最も大きい引上げ額となります。

詳細については下記URLにてご確認ください。
【埼玉労働局】
埼玉県最低賃金は令和7年11月1日から「時間額1,141円」に改正されます