令和10年4月1日より50人未満事業場におけるストレスチェックの実施が義務となります
労働安全衛生法では、従業員にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることを、従業員数50人以上の企業の義務、従業員数50人未満の企業の努力義務としていました。
しかし、令和7年の労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた50人未満事業場におけるストレスチェックの実施が令和10年4月1日より義務がされることが決定しました。
実際にストレスチェックを行うためには全体をどのような流れにして行うのか、プライバシーはどのように保護するのかといった多くの課題が今後の実施に向けて出てくるものと思われます。
厚生労働省からは「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」や「スタートガイド」等が公開されており、施行日はまだ先ではあるものの、新たに実施する企業では早めに進めておくことが重要になります。
【厚生労働省】
労働者数50人未満の小規模事業者の方
