令和8年度の埼玉県最低賃金額が公示されました

 9月1日付で発行された官報において、令和8年10月1日から埼玉県最低賃金の最低賃金額を時給1,196円(55円の引上げ、引き上げ率4.82%)とすることが公示されました。

詳細については下記URLにてご確認ください。
【埼玉労働局】
埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から「時間額1,196円」に改正されます