労働安全衛生法が改正されました

労働安全衛生法の一部を改正する法律が、6月25日に公布されました。

今回の改正のポイントとしては、

  1. 一定の化学物質について、事業者に対するリスクアセスメントの義務付け
  2. 医師、保健師などによるストレスチェックの制度創設
  3. 受動喫煙防止対策の努力義務化
  4. 重大な労働災害を繰り返す企業への改善を図らせる仕組みの創設
  5. 外国に立地する検査・検定機関にも登録を受けられるようになる
  6. 規模の大きい工場等での事前届出の見直し
  7. 電童ファン付き呼吸用保護具の検定対象への追加

このうち2のストレスチェック制度に関して、従業員50人未満の事業場については当面の間努力義務ということになっています。

また、この改正法は、平成26年6月25日から起算して、それぞれ6・7は6月、3・4・5は1年、2は1年6ヶ月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日に施行されるものとなっています。

詳細は下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
労働安全衛生法が改正されました