自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が改正されました

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正されました。

告示の内容は、タクシー・ハイヤー運転者、トラック運転者およびバス運転者に分かれており、それぞれ拘束時間、休息時間が定められています。改正後の告示は時間外労働の上限規制の適用の猶予が廃止されることに伴い、令和6年4月1日から適用になります。

なお、改善基準告示の改正に伴い厚生労働省内部に「荷主特別対策チーム」が編成されました。今後、荷主特別対策チームにより、長時間労働の要因となっている取引慣行などについて、発着荷主等に対して改善基準告示を遵守できるように協力することなどの要請と働きかけ等を行うこととされています。

詳細については下記URLにてご確認ください。

【厚生労働省】
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
「改善基準告示の改正に伴い「荷主特別対策チーム」を編成しました」