厚労省が大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査の結果を公表

厚生労働省は、11月9日に大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査の結果を公表しました。

これは、学生がアルバイトをする際に、事業主の労働基準法違反等により不利益を被ったり、学業 に支障を来したりといったことがあることから、学生アルバイトの現状や課題等を把握し、 厚生労働省として適切な対策を講じるための参考とするために行った意識調査の結果となっております。

この意識調査では、学生アルバイト1,000人を対象として調査が行われ、学生が経験した主なトラブルは以下のようになっております。

<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>

・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった(13.6%)
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった(8.8%)
・実際に働いた時間の管理がされていない(例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど)(7.6%)
・時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかった(5.4%)
・賃金が支払われなかった(残業分)(5.3%)

<その他労使間のトラブルと考えられるもの>

・採用時に合意した以上のシフトを入れられた(14.8%)
・一方的に急なシフト変更を命じられた(14.6%)
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた(13.4%)
・一方的にシフトを削られた(11.8%)
・給与明細書がもらえなかった(8.3%)

その他にも、直接的なトラブルにはなっていないものの、アルバイト延べ1,961件のうち58.7%が、労働条件通知書等を交付されておらず、学生が労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%になるといった労働基準法違反も見られたとのことです。

労働基準法

(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項(*1)については、厚生労働省令で定める方法(*2)により明示しなければならない。

*1 … (1)労働契約の期間(有期労働契約を更新する場合の基準も含む) (2)就業の場所及び従事する業務の内容 (3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 (4)賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)の5事項

*2 … 書面による交付

今後は、本調査結果を踏まえ、大学生等に対する周知・啓発や事業主団体に対する要請、相談対応の強化を行うなど、学生アルバイトの労働条件の確保に向けて取り組んでいくとのことです。

詳細については下記リンクにてご確認ください。

【厚生労働省】

大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について