マイナンバー制度(雇用保険関係)の情報更新

12月18日、厚労省サイトにて公開されている「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が更新されました。変更のポイントは以下の通りとなっています。

  1. 個人番号の届出義務化
    雇用保険手続きにおいて、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠が「番号法に基づく努力義務」から「雇用保険法令に基づく義務」に変更
  2. 個人番号取得の際の本人確認
    個人番号取得の際の本人確認方法については、国税庁告示で定められているものと同様とする。
  3. 雇用継続給付の申請
    ・雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行う。
    ・事業主が雇用継続給付の申請書を提出する場合には、ハローワークにおいて、代理権や本人の個人番号の確認を行うこととなるため、代理権や本人確認のための書類を提出
    ・平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主は、当該労使協定の写しまたは委任状の添付が必要。(これ以前に申請を行ったことのある事業主はこれらの添付は不要)
  4. 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合
    ・提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反で無い記録を残しておく。
    ・資格取得等の提出期限までに、何らかの理由により個人番号を記載できなかった場合は、ひとまず個人番号空欄のまま提出し、後日「個人番号登録・変更届出書」及び本人確認書類を提出。

詳細については下記リンクにてご確認ください。
【厚生労働省】
雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A【PDF】
【国税庁】
国税分野における番号法に基づく本人確認方法