協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて

全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成29年1月からのマイナンバーの取扱いに関する情報が公開されました。

平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われますが、協会けんぽが日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行うとのことで、事業主から協会けんぽに対して従業員やその家族のマイナンバーを提供する必要はありません。
ただし、平成29年1月以降、任意継続被保険者が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要となるとのことです。

詳細については下記URLにてご確認ください。
【全国健康保険協会】
協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて