10月1日より改正育児・介護休業法が施行されました

10月1日より育児休業期間の延長を含む「改正育児・介護休業法」が施行されました。
改正内容は以下の通りです。

  1. 育児休業期間の延長
    1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるようになりました。
    上記に合わせ、育児休業給付の支給期間も延長されます。
  2. 育児休業等制度の個別周知
    事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知するように努めることが規定されました。
  3. 育児目的休暇の新設
    事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付けました。

詳細については下記URLにてご確認ください。
【厚生労働省】
育児・介護休業法について