「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律、いわゆる働き方改革関連法案が平成30年6月29日、参議院の本会議で自民・公明の両党と日本維新の会などの賛成多数により、可決・成立し、7月6日に公布されました。

働き方改革法の概要は以下の通りとなっています。

  1. 働き方改革の総合的かつ継続的な推進
  2. 長時間労働の是正、多用で柔軟な働き方の実現等
    1. 労働時間に関する制度の見直し
      • 労働時間の上限について、月45時間、年間360時間を原則とする。
        特別条項を付けた場合でも年720時間、月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
        自動車運転業務、建設用務、医師等については猶予期間を設けた上で適用除外。研究開発業務については医師の面接指導を設けた上で適用除外。
      • 月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止
      • 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
      • 高度プロフェッショナル制度の創設。
      • 労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。
    2. 勤務時間インターバル制度の普及促進
      事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻までの間に一定期間の休息の確保に努めなければならない
    3. 産業医・産業保健機能の強化
  3. 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
    1. 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
      同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
    2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
    3. 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

施行期日については、

  1. 公布日
  2. 平成31年4月1日(中小企業における時間外労働の上限規制は平成32年4月1日、1の中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止は平成35年4月1日)
  3. 平成32年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成33年4月1日)

となっています。ただし、働き方改革関連法の施行に必要な省令や指針などについてはまだ検討が始まったばかりであり、詳細について確定するのはまだ先のことになりそうです。

 

働き方改革関連法の詳細については下記URLにてご確認ください。
【厚生労働省】
「働き方改革」の実現に向けて
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要【PDF】