新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の詳細版リーフレットが公開されました

3月9日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の詳細版リーフレットを公開しました。

この助成金は
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金となります。

【①の「臨時休業等をした」とは】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となり、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります)。

【②の「②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」とは】
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
を指します。

【対象となる保護者】
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となり、これらのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

【対象となる有休の範囲】
①の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象
・学校:学校の元々の休日以外の日(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間

詳細については下記のURLの通りとなりますが、これらは順次更新されるとのことですので、日々確認をしておくことがいいでしょう。
【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(詳細版)