新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施されました

3月10日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施することを公表しました。

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する助成金となります。

〇追加の特例措置(全国)
①従来は対象外であった雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象となります。
②過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止し、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても受給可能となります。

詳細およびコロナ支援策をまとめた事業主向けのリーフレットが公開されていますので下記URLにて併せてご確認ください。
【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します【PDF】
コロナ支援策をまとめた事業主向けのリーフレット【PDF】